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ベトナム人との国際結婚、
手続きはどうなる?調べてみた

最終更新:2026年10月22日 · 公的機関・専門家の情報をもとに整理 · 約5分で読めます

※2026年10月時点の情報です。制度は変更される場合があるため、実際の手続きの際は必ず最新情報をご確認ください。

まだ結婚するとは決めていないけれど、ベトナム人の恋人がいる身として、将来の選択肢として頭の片隅にはある。そんな状態で「実際、手続きってどうなるんだろう」と気になって調べてみました。専門家ではないので、あくまで情報整理として読んでもらえたらと思います。

念のため:このサイトは結婚相談所や国際結婚の仲介業者ではありません。出会いを斡旋するサービスも提供していません。すでにパートナーがいる自分の視点で、手続きについて調べたことをまとめただけの、個人の記録です。

日本方式とベトナム方式、2つのルートがある

調べてみて最初に分かったのは、ベトナム人との国際結婚には「日本方式」と「ベトナム方式」という2つの進め方があるということでした。

日本方式

日本で先に婚姻届を提出する方法。日本人が日本に住んでいる場合はこちらの方がスムーズとされ、ベトナムへの渡航や健康診断が不要になります。

ベトナム方式

ベトナムで先に婚姻登録をする方法。ベトナム人パートナーがベトナムに住んでいる場合はこちらになり、婚姻登録の際や証明書の受け取りには2人揃って出向く必要があるため、日本人側は少なくとも1回、手続きの進み具合によっては複数回ベトナムへ渡航する必要があるとされています。

「ベトナムに何度も行けるなら、それはそれで悪くないのでは」と思ってしまいましたが、渡航のたびに休みを取る必要があることを考えると、多くの解説記事が「日本人が日本在住なら日本方式がおすすめ」としている理由も納得できました。

ベトナム方式は健康診断書も必要:ベトナム側の人民委員会に婚姻登録する際は、当事者双方の「健康診断書」(精神疾患などで自分の行為を認識・制御できない状態ではないことの証明、発行から6か月以内)の提出が求められます。日本など外国の医療機関の証明も認められていますが、認証や翻訳の手間が増えるため、ベトナム国内の病院(精神科のある総合病院)で受診するのが一般的とされています。日本方式よりも準備の手間がかかる点も押さえておいた方が良さそうです。

まず必要になる「婚姻要件具備証明書」

どちらの方式でも共通して必要になるのが「婚姻要件具備証明書」という書類です。「独身であり、法律上婚姻に問題がない」ことを証明するものです。日本で先に手続きする場合はベトナム人側が駐日ベトナム大使館・総領事館で、ベトナムで先に手続きする場合は日本人側が在ベトナム日本国大使館・総領事館で取得するのが一般的です(日本人の証明書は日本国内の法務局でも取得できます)。

2人で窓口に行くことが多い:この証明書を取得する際は、日本人とベトナム人パートナーの2人が揃って窓口に出向くよう求められることが多いとされています。どちらか一方だけでは手続きが進まない点は、事前に知っておいた方が良さそうです。

日本方式の大まかな流れ

日本人が日本在住の場合、日本方式での大まかな流れは次のようになるようです。ベトナム人パートナーが中長期の在留資格で日本にいる場合と、ベトナムに住んでいる場合とで細部は変わってきます。

  1. 婚姻要件具備証明書を取得する(駐日ベトナム大使館・領事館、または法務局)

  2. 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する(戸籍謄本などの必要書類を事前に確認)

  3. ベトナム側でも婚姻登録の手続きを行う(在日ベトナム大使館経由での手続きが可能なケースもある)

  4. 両国での婚姻手続きが完了したら、配偶者ビザの申請へ進む

「先にベトナムに何度も行く」より、「まず日本で手続きを進める」方が、現実的な負担は小さそうだった。

婚姻後は配偶者ビザの手続きへ

両国での婚姻届が完了したら、次はベトナム人パートナーが日本で暮らすための配偶者ビザの手続きです。パートナーが今どこに住んでいるかによって、申請の種類が変わります。

パートナーがベトナムに住んでいる場合

「在留資格認定証明書交付申請」を行います。交付された証明書(電子交付の場合はメールで届いたものの印刷)を添えて、在ベトナム日本国大使館・総領事館または指定の代理申請機関でビザを申請し、発給後に来日すると在留カードが発行されます。

パートナーがすでに日本に住んでいる場合

留学や技能実習などの在留資格を持っている場合は「在留資格変更許可申請」になります。こちらは日本国内の手続きだけで進められます。

結核非発病証明書が必要:ベトナム国籍の人が中長期の在留のために「在留資格認定証明書交付申請」をする場合、2025年9月1日の申請受付分から、ベトナム国内の指定医療機関で受診して発行される「結核非発病証明書」の提出が義務付けられています(入国前結核スクリーニング)。日本国内での在留資格変更など、ほかの手続きで必要かどうかは申請前に確認してください。

2024年の法改正で変わったこと

調べていて意外だったのが、2024年4月1日施行の民法改正で「再婚禁止期間」(女性のみに課されていた100日間の制度)が完全に廃止されたことです。以前は前の婚姻の解消から100日を経過していないと再婚できず、「妊娠していないことを証する診断書」の提出も必要でしたが、今はどちらも不要になっています。再婚を考えている人にとっては、地味に大きな変化のようです。

審査で見られる「婚姻の真正性」とは

複数の専門家の解説で共通して触れられていたのが「婚姻の真正性」という観点です。特に、20歳以上の年齢差がある場合や、どちらかに複数回の離婚歴がある場合は、配偶者ビザの審査で「偽装結婚ではないか」がより厳しく問われる傾向にあるとのことでした。

手続き自体は可能でも、審査に向けて交際の経緯を証明する準備 (写真、メッセージのやり取り、通話記録など)を並行して進めておくことが重要だと、複数の記事で共通して指摘されていました。長距離恋愛でビデオ通話やメッセージのやり取りを続けてきたこと自体が、後々こうした場面で意味を持つのかもしれないと感じました。

感想:手続きの流れそのものは調べれば分かりましたが、「うちの場合は日本方式かベトナム方式か」「必要書類は具体的に何か」といった個別の判断は、行政書士など専門家に相談するのが確実だと感じました。この記事はあくまで「全体像をつかむため」の情報整理として読んでもらえたらと思います。

よくある質問

ベトナム人との国際結婚は日本とベトナム、どちらで先に手続きすればいいですか?

日本人がすでに日本に住んでいる場合は「日本方式」(日本で先に婚姻届を出す方法)の方がスムーズとされています。ベトナムへの渡航や健康診断が不要になるためです。ベトナム人パートナーがベトナムに住んでいる場合は「ベトナム方式」になり、日本人側が少なくとも1回(場合によっては複数回)ベトナムへ渡航する必要が出てきます。

婚姻要件具備証明書とは何ですか?

「独身であり、法律上婚姻に問題がない」ことを証明する書類です。日本で先に手続きする場合はベトナム人側が駐日ベトナム大使館・総領事館で、ベトナムで先に手続きする場合は日本人側が在ベトナム日本国大使館・総領事館で取得するのが一般的です(日本人の証明書は日本国内の法務局でも取得できます)。窓口によっては2人揃って出向くよう求められることが多いため、事前に確認しておくと安心です。

国際結婚の後、配偶者ビザはどうやって申請しますか?

日本とベトナム両国での婚姻届が完了した後に申請します。ベトナム人配偶者が海外に住んでいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行い、交付された証明書(電子交付の場合はメールで届いたものの印刷)を添えて、在ベトナム日本国大使館・総領事館または指定の代理申請機関でビザを申請します。すでに日本に在留資格を持って住んでいる場合は「在留資格変更許可申請」になります。

参考にした情報

  1. 行政書士法人第一綜合事務所「【2026年最新版】ベトナム人との国際結婚手続きの必要書類・費用・期間」 — 2024年の民法改正、婚姻の真正性について
  2. 国際結婚・配偶者ビザ相談センター「ベトナム人との国際結婚の手続き方法」 — 婚姻要件具備証明書の取得方法について
  3. 配偶者ビザサポート「ベトナム人と日本人の結婚手続」 — 日本方式・ベトナム方式の違いについて
  4. 配偶者ビザ申請サポート行政書士事務所「ベトナム人との国際結婚」 — 配偶者ビザの申請区分について
  5. ベトナム人との国際結婚手続きサポート — ベトナム方式での渡航回数について
  6. kazahana-office.jp「ベトナム人との国際結婚手続き|先に日本でする?ベトナムでする?」 — 健康診断書、婚姻要件具備証明書の取得先について(2026年10月10日確認)
  7. 出入国在留管理庁「入国前結核スクリーニングの実施について」 — ベトナム国籍者は2025年9月1日から結核非発病証明書の提出が必要(2026年10月10日確認)
  8. Hoatieu「Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài」(政令123/2015/NĐ-CPの解説) — ベトナムでの婚姻登録時の健康診断書の要件、2人の出頭について(2026年10月10日確認)