日本方式とベトナム方式、2つのルートがある
調べてみて最初に分かったのは、ベトナム人との国際結婚には「日本方式」と 「ベトナム方式」という2つの進め方があるということでした。
日本方式
日本で先に婚姻届を提出する方法。日本人が日本に住んでいる場合はこちらの方がスムーズとされ、ベトナムへの渡航や健康診断が不要になります。
ベトナム方式
ベトナムで先に婚姻登録をする方法。ベトナム人パートナーがベトナムに住んでいる場合はこちらになり、日本人側が面接や証明書受け取りのため、最低でも数回はベトナムへ渡航する必要があるとされています。
正直、「ベトナムに何度も行けるなら、それはそれで悪くないのでは」と思ってしまいましたが、 渡航のたびに休みを取る必要があることを考えると、多くの解説記事が 「日本人が日本在住なら日本方式がおすすめ」としている理由も納得できました。
まず必要になる「婚姻要件具備証明書」
どちらの方式でも共通して必要になるのが「婚姻要件具備証明書」という書類です。 「独身であり、法律上婚姻に問題がない」ことを証明するもので、在ベトナム日本国大使館・領事館、 または日本国内の法務局で取得できます。
日本方式の大まかな流れ
日本人が日本在住の場合、日本方式での大まかな流れは次のようになるようです。 ベトナム人パートナーが中長期の在留資格で日本にいる場合と、ベトナムに住んでいる場合とで 細部は変わってきます。
婚姻要件具備証明書を取得する(駐日ベトナム大使館・領事館、または法務局)
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する(戸籍謄本などの必要書類を事前に確認)
ベトナム側でも婚姻登録の手続きを行う(在日ベトナム大使館経由での手続きが可能なケースもある)
両国での婚姻手続きが完了したら、配偶者ビザの申請へ進む
「先にベトナムに何度も行く」より、「まず日本で手続きを進める」方が、現実的な負担は小さそうだった。
婚姻後は配偶者ビザの手続きへ
両国での婚姻届が完了したら、次はベトナム人パートナーが日本で暮らすための 配偶者ビザの手続きです。パートナーが今どこに住んでいるかによって、 申請の種類が変わります。
パートナーがベトナムに住んでいる場合
「在留資格認定証明書交付申請」を行います。交付された証明書を在ベトナム日本国大使館に持参してビザを申請し、発給後に来日すると在留カードが発行されます。
パートナーがすでに日本に住んでいる場合
留学や技能実習などの在留資格を持っている場合は「在留資格変更許可申請」になります。こちらは日本国内の手続きだけで進められます。
2024年の法改正で変わったこと
調べていて意外だったのが、2024年4月1日施行の民法改正で 「再婚禁止期間」(女性のみに課されていた100日間の制度)が完全に廃止された ことです。以前は前の婚姻の解消から100日を経過していないと再婚できず、 「妊娠していないことを証する診断書」の提出も必要でしたが、今はどちらも不要になっています。 再婚を考えている人にとっては、地味に大きな変化のようです。
審査で見られる「婚姻の真正性」とは
複数の専門家の解説で共通して触れられていたのが「婚姻の真正性」 という観点です。特に、20歳以上の年齢差がある場合や、どちらかに複数回の離婚歴がある 場合は、配偶者ビザの審査で「偽装結婚ではないか」がより厳しく問われる傾向にあるとのことでした。
手続き自体は可能でも、審査に向けて交際の経緯を証明する準備 (写真、メッセージのやり取り、通話記録など)を並行して進めておくことが 重要だと、複数の記事で共通して指摘されていました。長距離恋愛でビデオ通話や メッセージのやり取りを続けてきたこと自体が、後々こうした場面で意味を持つ のかもしれないと感じました。